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職場で問題が起きた場合、自力で解決ができない場合に
あなたはどこに相談しますか?

すでにこのページに至るまでに、弁護士や社会保険労務士などの専門家のホームページ、厚生労働省労働局や都道府県の労働関係部局などの公的相談機関のホームページをご覧になった方も多いかも知れません。いずれも職場の問題解決の助力を受けられる相談機関ではあります。

それぞれの相談窓口には一長一短があると思います。皆さんがどういうニーズをお持ちなのかという点で、どれを選択するかべきかは変わってくると思うのです。

多様な解決手段を駆使できる労働組合

我々、労働組合を解決のパートナーとして選んだ場合はどういうメリットがあるでしょうか。

まず挙げられるのはその手段の多様性でしょうか。

我々も裁判や労働審判など司法的な解決の手段を選択して、弁護士の協力を得ながら、闘うことはあります。程度が悪い相手や、その他の手段では解決が難しい事案の場合はこうした選択をすることもあります。しかし、これらは費用もかなりかかりますし、時間もかかります。こちらが正しいと思っていても、司法は必ずしも労働者の味方とも言えない実態もあります。ご相談に来られた方は、法律にこうあるし自分は正しいから、裁判に訴え出れば必ず勝てると、信念をお持ちの方も多いのですが、こうした期待に必ずしも応えてくれるわけではないという司法の現実もあります。我々は組織の経験としてそうしたものも蓄積しており、適切な見通しを提供することもできます。私どもは顧問契約をしている労働問題に強い法律事務所(東京法律事務所)と連携して問題に当たりますので安心です。

そして、行政的な解決手段も我々は活用します。労働基準法違反が明らかで証拠もあれば、労基署に申告をしていただき是正を求めます。一定の強制力が働き話が早いこともあります。この他、都道府県の労働委員会や労働局などのあっせんなどを求めることもあります。これらも前述した顧問弁護士などと相談しながら適切に対応することが可能です。

他の専門家や司法機関や行政機関のみの利用とは違った、会社に対する労働組合ならではの対応策も我々は持っています。

それは会社と直接交渉(いわゆる団体交渉、略して団交)する権利を持っています。例えあなたがその職場で1人しかいない組合員であっても、私ども労働組合はその個人加盟したあなたを雇用する企業と交渉する権利があるのです。団交応諾義務というものが法律で定めてあり(労働組合法7条)、会社は団交に応じなければなりません。また、法律や制度で明確な定めがないような事柄についても、交渉で柔軟に解決を図る余地もあります。

そして、団体交渉に誠実に応じない場合や、不当な回答しかしない相手には、会社前で抗議行動を行うこともできます。通常では威力業務妨害という刑法上の犯罪を構成するようなことも、適切な範囲の行動なら罪に問われることはありません。また、ストライキの実施なども憲法で認められた権利でもあります。つまり仕事をしない、労働を提供しないことで相手にダメージを与えて交渉を有利に進めることも手段の範囲内です。

労働組合は皆で助け合う組織

労働組合に加入して解決の手段とした場合のデメリットは何でしょうか。我々はデメリットとは思っていませんが、もし自分は何もしないでお金だけ払って問題解決のサービスを受けたいと考えている方にはデメリットになるということです。

それは、労働組合はお金をいただいて相談者の労働問題を解決するサービス機関ではないということです。あくまで互助組織です。みんなでお金を出し合い、皆で活動してお互いに助け合う組織だということです。困っている仲間のために手を差し伸べ合うのが労働組合です。よく言われる「One for All All for one」(一人は皆のために、皆は一人のために)というスローガンの通りです。こうした団結の力が、問題を解決していく労働組合の力の源泉なのです。

どうですか、私たちと一緒になってあなたの問題を解決しませんか。

労働組合で問題解決を図りたいと考えた皆さまに

労働組合に相談して職場の問題解決を図りたいと考えた、あなた。

労働組合のホームページも様々あって、皆さんと共に闘いましょうと、訴えかけています。

目移りするくらい多くあります。

これもいろいろな種類や傾向があり、これまた皆さんにとっては一長一短あるかと思います。賃金の一定額を会費として納めるのはどの団体もだいたい一緒だとは思いますが、掲げる方針や闘い方は労働組合によっていろいろです。

私どものホームページのリンク集を参考にしてご自身でいろいろと調べてみてください。

たいていの労働組合は独自の政治的な主張を掲げています。なぜなら労働組合が改善を求めている労働者の賃金や労働条件を改善するためには、法律や制度を変えていかなければ根本的な解決がつかない問題が多いからです。また、世の中が平和で、皆が平等に取り扱われ、人権が守られ自由にモノが言える世の中でなければ、安心して働くことはできません。そのために、労働組合は平和を守るための活動や様々な社会的な運動に関わりを持ちながら活動しています。そして、様々な政党にも要請行動などもしています。特定の政党を支持するように求められる、選挙の時に組織ぐるみで活動する組織もあります。私どもの組織では政党支持の自由や信教の自由は厳格に保たれています。

正常な労使関係の構築に配慮

抗議活動の在り方や運動の仕方もそれぞれの組織の個性が出ています。かなり厳しい対応をする組織もあります。社前(会社前での抗議行動)や団交の様子を、動画でアップしているような組織もあります。

もちろん私たちも、悪辣で人権無視の経営者に対しては厳しく対応することは当然ですが、経営者が労働法制や労働組合について無知、無理解な場合もあることが一因である場合も多いので、情理を尽くして説得、交渉するのを第一義としています。そして組合員が会社に残り、正常な労使関係を作れるようにまずは努力するのが私たちの流儀です。

いろいろと比較して慎重に検討してください。疑問があればメールでも、お手紙でも、電話でも結構ですので連絡をください。もちろん来所も大歓迎です。

“保険”としての組合加入

労働組合に入ったら、会社側にそれを伝えなければならないと思っている方はいませんか。そんなことはありません。

「非公然」と言って会社など世間に向かっては、全印総連の組合員だと公表していない組合員もいます。

労働法制や産業課題などについての正しい情報を得ながら、解雇や不当配転、労働条件の不当な切下げがなどの「イザという時」に備えて加入されている方が一定数います。

私どもとしては公然化して一緒に闘ってもらいたいところですが、労働組合に入った、組合のビラを配ったというだけで、「解雇」なんていう会社がザラですから、そうそう組合員になったからといって、すぐに公然化して会社に伝えて、団体交渉とはなかなかまいりません。特にその職場でその方1人しか組合員がいない場合は、できれば仲間を増やしつつ、状況を見極めながら慎重に当該の労働者の意思も尊重しつつやらなければなりません。

ですから、心配な方はまず、「保険として」組合に加入いただき、勉強しながら、仲間を少しでも増やしつつ、身を潜めて機会を狙う「狙撃兵的」というか「ステルス的」な非公然組合員にまずなっていただくのもお勧めです。もちろん組合費は払っていただきますし、できる活動については協力していただきますが、辞めるの自由です。

まずは、相談だけでもしてみてください。

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